金融機関より融資してもらう場合は、保証人の依頼を第三者にすることが一般的です。このことは借りた側が返済できなくなった時でも、金融機関が取り逃れすることを防止するためのものです。
しかし、第三者の保証人が不要な融資が存在するのをご存知でしょうか?
国民生活金融公庫においては、不動産などの担保もなく、保証人も見つけられないという方のために保証人の範囲を拡大する制度が設けられています。それが「第三者保証人などを不要とする融資」です。
この制度は、融資を受ける人の配偶者が保証人になるもので、これにより融資を受けることが可能となるものです。これによって、融資を受けられるようになった事業主の方もたくさんいるのではないでしょうか。
ところで、この第三者保証人などを不要とする融資を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
所得税を期限内に収めていること、2期以上税務申告をしていること、最近の業績などから、担保や第三者保証人がいなくても融資できると認められることです。
最初の2つの条件のクリアは、わりとすんなりできるのではないでしょうか。しかし、事業を始めて間もない人は、2期以上の税務申告を行っているはずがないので、その場合は新創設融資制度を利用しましょう。
残っている課題が一番難関です。業績が良くないと融資をしてもらうことができないということです。業績がよいのであれば、無理に融資を受ける必要はありません。そして、業績が悪いからこそ、不動産などの担保が用意できない方が多いのにおかしな話ですね。
しかし、身内からしか保証人をだせないのならば、一層利益をあげて返済していかなければならないということなのでしょう。
第三者保証人不等を不要とする融資の条件は、融資額は1500万円以内で、返済期間は設備資金は10年以内で、運転資金の場合は5年以内です。
金利は基準金利に0.9%上乗せされます。
連帯保証人は、法人の場合は代表者と、必要に応じてその家族、個人の場合は従業員か家族ということになります。
いままでの話にあるように、不動産担保ローンが受けられない場合でも、他にさまざまなお得ローンはあります。
不動産担保ローンのみにこだわらずに、他にもいろいろと調べてみるのがよいです。しかし、積極的に融資を受けることをすすめているわけではありません。
不動産担保ローンなどを借りないで済むように頑張ってみましょう。
【不動産担保ローンの最新記事】

